多摩同胞会分会竹高さん 東京高裁で大逆転の事実上勝利判決!
あきらめずにたたかう。労働組合の大切さを実感
3月22日(木)東京高裁717号法廷(村田透裁判長)にて、多摩同胞会分会竹高喜美子前執行委員長(現:東京地本執行委員)が法人に対して受けた不当降格とパワハラを争う裁判の判決が出されました。
結果は、東京地裁立川支部での不当判決(竹高さんの全面敗訴)を変更し、法人に対して主任降格によって減給した日から定年するまでの賃金差額(月額32,600円〜35,600円退職金と利子を含み計202万7,334円)の支払い命令を出した事実上の逆転勝利判決となりました。
●竹高さんへの主任降格処分は「懲戒権の濫用したもの」で「無効」と認定される
判決文のなかで裁判所は、竹高さんのうけた降格処分について「降格処分の懲戒事由に該当するとはいえず、また仮に該当するとしても、本件懲戒処分は社会通念上相当と認められず、懲戒権を濫用したものというほかない」とし、「本件懲戒処分は・・無効というべきである」と明記しています。
そのうえで、判決は、上記のように、主任を降格されたことにより定年まで受けた賃金カット分と退職金の差額を支払わせる内容となっています。
なお、この裁判は最初は不当な降格処分の撤回を求めていましたが、これは、裁判を争う途中で、竹高さんが定年となったため裁判の仕組み上の問題で、こちらから取り下げているだけです。
●パワハラ言動も「直ちに違法性を帯びるものではないが不穏当」
竹高さんに対して当時のスーパーバイザーが「法律がなかったら殴りたい」との発言や「記録の禁止」などのハラスメント行為をしたことに対する損害賠償請求は、地裁にひきつづき不法行為が成立するとまではいえない、と退けられました。
しかし、高裁判決ではSVの言動は、「暴力的な意思や敵意のある表現ともいえる」「極めて不穏当というべきものである」と常識を逸脱した行為であることを、一定認定する内容となりました。
●たたかいはまだ続いています 〜みなさんの支援をよろしくお願いします〜
今回の逆転勝利判決は、竹高さんと代々木総合法律事務所の弁護団の尽力だけでなく、福祉保育労東京地本のみなさんや地域の方々の支援の賜物でもあります。「あきらめずたたかう」にはやはり労働組合がもっと大きくならなければなりません。竹高さんは現在、竹高排除を狙った法人による報復的な配置転換を強要されています。
今回の裁判を組合全体の糧とし、今後も多摩同胞会分会のたたかいを支援しましょう!
※判決に対する正式な声明文は後日発表します。