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【15.08.06】人事院勧告の地域手当が変更!東京は?

23区は18⇒20%に引き上げ。広がる都内の地域格差

【人事院の地域手当の支給地域および支給割合】
※東京都のみ示します
1級地(20%)東京特別区
2級地(16%)武蔵野市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、狛江市、清瀬市、多摩市
3級地(15%)八王子市、青梅市、府中市、東村山市、国立市、福生市、稲城市、西東京市
4級地(12%)立川市
5級地(10%)三鷹市、あきるの市
7級地( 3%)武蔵村山市

 23区と武蔵村山では17%も手当の額が違います。地域手当は本俸が20万円とすれば、23区だと4万円、武蔵村山市では6,000円と大きな差が生じることになります。しかも地域手当はボーナスの算定根拠にもなる重要な手当です。格差拡大は決して好ましいことばかりではありません。
 また最近中核市となった八王子市は23区に隣接している都市よりも低い3級地です。
 かつて東京都は、民間社会福祉施設における調整手当(かつての地域手当と似た地域の物価水準によって決まる手当)をすべての自治体で同じにする「級地格差是正制度」がありましたが石原都政下で廃止されました。


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