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【15.08.06】国の人事院勧告2年連続増!

最賃の引き上げとともに福祉職場に反映を!

 人事院は6日、2015年度の国家公務員の月給を0.36%(1469円)、ボーナス(期末・勤勉手当)を0.1カ月引き上げるよう国会と内閣に勧告しました。 月給とボーナスのW増額はいずれも2年連続で1991年以来24年ぶりのことです。勧告通りに実施されると、国家公務員の賃金は年間平均で5万9000円増えるとされています。
 また、高卒・大卒初任給の初任給を2500円、2年目以降の20代も同程度引き上げる内容となっています。
 また地域ごとに企業の賃金水準と均衡させる目的で基本給などに上乗せする「地域手当」を見直し、現在1〜18%の支給割合を16年度に3〜20%に変更するとしています。これにより東京23区では20%に地域手当が引きあがることとなります。

 人事院勧告はまだ「確定」ではありません。内閣・国会の承認を経て決定され、4月にさかのぼり調整支給されます。
 民間社会福祉施設の場合、児童養護施設や救護施設、養護老人ホームなどの措置施設は措置費単価に反映され年末年始のころに調整支給されます。ゆえに一時金の上乗せ要求を積極的におこなう意義があります。
 新しい制度に移行した認可施設の場合は、昨年公定価格の審議の際は「27年度の勧告内容も反映する」と言っていました。公立と民間に大きく福祉や保育の格差があってはいけません。保育士確保のためにも、ベースアップ改定をしっかりと実現させていくことが大切です。

 一方で障害者福祉施設や介護保険の施設においては、現在のところ報酬に上乗せするという可能性は低いと言わざるを得ません。しかし、国の人事院勧告は民間の給与水準を勘案して決定しています。「プラス改定=世間の給与が引き上げられている」という状況に合わせて、賃金引き上げにつながる制度の引き上げを要求しましょう。

公務員の平均週労働時間は38時間45分
 人事院勧告のなかで、公務員の週平均の所定労働時間は平均で38時間45分となっています。
 昨今、労働時間の延長提案が保育園を中心に提案していますが、週40時間は上限であり、長時間過重労働防止のために、所定時間を最小限にする事業所もあります。
 このあたりもしっかりと意識しながら賃金・労働条件を改善しましょう。

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